作者が死亡したホームページ・ブログはどうなるのでしょうか?
そのまま削除されずに、亡霊のようにネットをさまようのでしょうか?
1.「作者が死亡した」ハズなのに、まだ「生き残っている」HPを見つけた方は、
そのURLを列挙して下さい
2.自分のHP・ブログを持っている人へ
自分が死んだ後、そのHP・ブログは、
「ウェブ上から消去して欲しい」ですか?
「永遠に残って欲しい」ですか?
3.これはフリートークです。
作者が死亡した場合、そのHP・ブログはどうすべきでしょうか?
「後世や遺族のために保存すべき?」
「ウェブスペース上の「ダスト」状態だから、整理すべき?」
あなたのご意見をお聞かせ下さい。
【参考HP(私のHP)】
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/web/20.htm
※質問ボランティア
http://q.hatena.ne.jp/1142591078
でボランティア募ったのですが、応募がないので、個別質問に格上げしました。
いわしの使い勝手を試す意味もあります。
サーバ会社の「定期更新しなければ閉鎖する」問題は脇に置きます。
(それはそれで重要な問題ですが)
死亡者HPを
「著作権・財産権が発生する遺作」として捉えるか、
「著作権等が発生しない公共物」として捉えるか、により、
遺作HPの扱いが変わります。
著作権等の知的財産権を認める立場からすれば、
「作品の処分権は遺族にある」ことになり、
「遺族が作品の削除を要求した場合は削除される」運命になります。
(故人が遺言状でHPの処分方法を指定していた場合は別ですよ)
一方、
「遺作はウェブ上の公共物であり、遺族の所有物ではない」
という考えであれば、
「遺族といえども公共物であるHPの削除を求める権利はない」
ことになります。
私個人は、できるだけHP著作権の成立については狭めに解釈して、
「遺作は公共物として公開継続すべき」と考えていますが、
一方で税務当局などは
「著作権が発生し、相続財産を構成する」と考えるでしょうから、
この考えは相矛盾します。
ウェブの著作権について、白紙で議論して、法体系を再構築する
必要があるでしょう。
1.確か著作権法上直ちに削除できない…という判断になったと思います。
2.とりあえず時効成立までは残してもらう。
3.確か著作権の時効があるので、国によって異なりますが、それまでは遺族が引続き保有することが出来、その後は著作者若しくはサーバーの属する国の時効期限後、遺族と調整というところでしょうか。