【作者死亡時のHP】

作者が死亡したホームページ・ブログはどうなるのでしょうか?
そのまま削除されずに、亡霊のようにネットをさまようのでしょうか?

1.「作者が死亡した」ハズなのに、まだ「生き残っている」HPを見つけた方は、
  そのURLを列挙して下さい

2.自分のHP・ブログを持っている人へ
  自分が死んだ後、そのHP・ブログは、
  「ウェブ上から消去して欲しい」ですか?
  「永遠に残って欲しい」ですか?

3.これはフリートークです。
  作者が死亡した場合、そのHP・ブログはどうすべきでしょうか?
  「後世や遺族のために保存すべき?」
  「ウェブスペース上の「ダスト」状態だから、整理すべき?」
  あなたのご意見をお聞かせ下さい。

【参考HP(私のHP)】
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/web/20.htm

※質問ボランティア
http://q.hatena.ne.jp/1142591078
でボランティア募ったのですが、応募がないので、個別質問に格上げしました。
いわしの使い勝手を試す意味もあります。

回答の条件
  • 1人50回まで
  • 50 ptで終了
  • 登録:
  • 終了:2006/03/27 17:10:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答19件)

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著作権 sami6242006/03/20 23:16:11ポイント1pt

1.確か著作権法上直ちに削除できない…という判断になったと思います。

2.とりあえず時効成立までは残してもらう。

3.確か著作権の時効があるので、国によって異なりますが、それまでは遺族が引続き保有することが出来、その後は著作者若しくはサーバーの属する国の時効期限後、遺族と調整というところでしょうか。

遺族に著作権を認めるか否か? itarumurayama2006/03/22 20:27:32

サーバ会社の「定期更新しなければ閉鎖する」問題は脇に置きます。

(それはそれで重要な問題ですが)

死亡者HPを

「著作権・財産権が発生する遺作」として捉えるか、

「著作権等が発生しない公共物」として捉えるか、により、

遺作HPの扱いが変わります。

著作権等の知的財産権を認める立場からすれば、

「作品の処分権は遺族にある」ことになり、

「遺族が作品の削除を要求した場合は削除される」運命になります。

(故人が遺言状でHPの処分方法を指定していた場合は別ですよ)

一方、

「遺作はウェブ上の公共物であり、遺族の所有物ではない」

という考えであれば、

「遺族といえども公共物であるHPの削除を求める権利はない」

ことになります。

私個人は、できるだけHP著作権の成立については狭めに解釈して、

「遺作は公共物として公開継続すべき」と考えていますが、

一方で税務当局などは

「著作権が発生し、相続財産を構成する」と考えるでしょうから、

この考えは相矛盾します。

ウェブの著作権について、白紙で議論して、法体系を再構築する

必要があるでしょう。

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