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■車道幅員が5メートルあれば、そこは待避所である。

宇都宮市役所では、条例にはありませんが、公式見解ということで、

「車道幅員が5m以上あれば、国道・県道・市道を問わず、道路の形状に凸部が無く、待避所の案内標識・車線がなくても、そこには待避所が設置されている。」

簡単に言うと、

「中央車線のある道路は、全て待避所である。」

ということです。

宇都宮市には、一部の道路を除いて、国道・県道の道路管理者ではありません。
それを国・県におかまいなしに、宇都宮市の考えで、待避所を決められると言うのです。

これは間違いなのではないでしょうか?

お手数ですが詳しくは、下記サイトに書いてありますので見ていただければ、助かります。

http://blog.livedoor.jp/madmoth/

よろしくお願いします。m(._.)m

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

◆国土交通省 関東地方整備局 :道の相談室 :
http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/road/michi/index.html

こちらで一度相談されてはどうでしょうか。

また、道交法に関係するなら、栃木県警の交通関係の課に相談するのも良いのではと思います。

id:Kaoru_A


匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。 国土交通省には相談しましたが、お役所同士関わり合いたくないためか、 「市道の管理者は、市役所だから、道路構造令の解釈は勝手だ!」 と言う回答をいただきました。 私も道路交通法が絡むと思って、栃木県警に聞いてみましたが、 「こちらは道路交通法でやるから、宇都宮市が何と言ったとしても、 宇都宮市役所と話する必要は無い!」 と言う回答でした。

匿名回答1号さんのコメント
そうですか。自分ならば、ご近所(自治会、町内会等)で、質問者さんの趣旨に同意する方を募り、複数の市議会議員さんに相談を持ちかけますね。団結して行動を起こすということです。 また、ブログを拝見しましたが、「推敲中です」という単語が多く、<span style="font-weight:bold;">何故、この問題について取り組み始めたのか、具体的にどういうトラブルが起きているか。起きると想定されるか、読み手には分かりません。</span> 問題を多くの人に知って頂きたいのなら、まずその点から書き出して欲しいと感じました。 id:Kaoru_A
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