■車道幅員が5メートルあれば、そこは待避所である。
宇都宮市役所では、条例にはありませんが、公式見解ということで、
「車道幅員が5m以上あれば、国道・県道・市道を問わず、道路の形状に凸部が無く、待避所の案内標識・車線がなくても、そこには待避所が設置されている。」
簡単に言うと、
「中央車線のある道路は、全て待避所である。」
ということです。
宇都宮市には、一部の道路を除いて、国道・県道の道路管理者ではありません。
それを国・県におかまいなしに、宇都宮市の考えで、待避所を決められると言うのです。
これは間違いなのではないでしょうか?
お手数ですが詳しくは、下記サイトに書いてありますので見ていただければ、助かります。
http://blog.livedoor.jp/madmoth/
よろしくお願いします。m(._.)m