▽1
●
匿名回答1号 ベストアンサー |
調停の場で、まとめあげる場合、慰謝料を要求するのは、そこそこある話でしょうか
慰謝料を含めた財産分与の協議を行います。
まとまらない場合
相手が素直に認めるようであれば財産分与の段階で首を縦にふっているはずです。大幅に不足するようであれば難解な相手だと思われますので、裁判でも起こさない限り無理でしょう。
この場合の裁判は長引くことが予想されますし、裁判で勝訴しても取り立ては自力で行うことになりますので、大なり小なり我慢してでも、できる限り調停内で済ませることを意識したほうが良いでしょう。
下記なども参考になると思います。
http://www.rikon.to/contents4-3.htm
慰謝料の請求は離婚前がよい
いったん離婚が成立した後には、相手方がなかなか慰謝料の話合いに応じず、応じたとしても額を低く値切られることがありますので、慰謝料を請求するのであれば、離婚が成立する前に請求するべきです。
慰謝料と財産分与の関係
原則として財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっていますが、家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法の規定があるので、財産分与の額を決定するのに、慰謝料の要素も含めることがあります。
財産分与を定めても、財産分与に慰謝料が含まれていない場合、あるいは含まれたとしても精神的苦痛を慰謝するには足りない場合には、別個に不法行為を理由として慰謝料を請求することができる。