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4月から社会人になった者です

3月の終わりに、給与振込用の口座を作りました
その際に、クレジットカードの申込みはどうかと勧誘が合ったため、一緒に申し込みを行いました

その後、就職するために引っ越しをしたため住民票を移しました
引っ越しをした後に、銀行から電話がありまして「キャンペーンの都合上クレジットカードの申込日を4月1日に訂正してほしい」と言われ、その通りに訂正しました

時系列として
・3月末に住民票を移し
・4月1日に実家の住所でクレジットカードの申込みをした
という状況になっています

先日、クレジットカードの契約内容を記したはがきが転送されてきましたので、審査自体は通ったようです
しかし、転送届を出しているため、カードはカード会社に返送されていると思われます

この場合、私は虚偽申告をしたことになってしまうのでしょうか
事例が見つからなかったので、皆様の考えを聞かせていただきたいです
※来週カード会社には電話して事情を説明する予定です

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 7/7件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号


一件落着の原則 ? 窓口の担当者に一任する ?

わたしの長い人生経験によれば、いかなる大企業でも、日常の業務は
一人の社員が担当して、未経験なケースでは、上司の指示を仰ぎます。
このたびは、新規顧客が社会人として新人だったようですね。

新入社員に電話させると、しばしば「社名」だけ名乗って、個人名を
名乗らないことがあります。かつて大島 渚は「きみは“テレビ局”と
いう名の化け物か」と怒鳴ったそうですが、ふつうは教育されています。

とくに顧客の個人情報を取扱うスタッフは、みずからも名乗るはずで、
他の担当者に引継ぐときも、かならずルールを厳守します。
なお、文章の途中は「、」、終りは必ず「。」で閉じましょう。


2 ● 匿名回答2号

申込みの住所が実際と違うと悪用を疑われますよ。


3 ● 匿名回答3号

ウィキペディアの虚偽申告罪のページには

「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。なお、本罪は虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴・告発の対象が存在せず、また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。

とあります

軽犯罪法第1条第16号は

虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

です

誰か他の人に被害を及ぼしたわけでも公務員を騙したわけでもないから
法律でいうところの虚偽申告とは異なるって事になる


4 ● 匿名回答4号

なりません。気にしなくていいです。
訂正すればいいだけのことです。

うっかり前の住所で申し込んでしまうこともあるかと思います。


5 ● 匿名回答5号
ベストアンサー

こんなところでああだこうだ画策してないで、
ここの質問にあったとおりに伝えればいいだけでしょう。

虚偽申告に当たるかどうかなんてどうでもいい話です。
訴えられることはないだろうし、
最悪向こう半年新規のクレジットカードが作れなくなる可能性があるだけです。
(単なる申し込み手続きの不備なので、そんなに問題にならないと思うけど)


時系列として
1.給与振込口座の開設とともに、クレジットカード申し込みをした
2.引越しをした
3.銀行担当者から、キャンペーン適用の都合で
申し込み日付を4月1日にするようにいわれ、それに従った
4.3月末日に住民票を移した
5.住民票が移ったため、カードが返送されている可能性がある

このことだけ伝えれば、カード会社の担当者から、しかるべき指示がなされるはずです。
というか、週明けに電話するって書いてあるのでもう受けているかな。


あれこれめんどくさい手続きが必要になる可能性もあるけど、
真摯に伝えればちゃんと対処法を教えてくれると思います。


むしろ、あれこれ余計な考えをめぐらせて、
あいまいな情報で動いたり備えたりするほうが、よっぽど害かと。


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