訂正、主人の実母のー
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みやど ベストアンサー |
義理の親を扶養する義務は原則としてありません。
ただし、特別な事情があって家庭裁判所が義務を負わせた場合や、養子縁組した場合は、あります。
現民法には勘当制度はなく、実子を法的に勘当する事はできません。
また、生存中の相続放棄もできません。相続廃除はできますが、要件が厳しいのでそう簡単な事ではありません。
また、勘当出来ない以上、親が子を扶養する義務も残ります。
なので、いずれも言葉上だけの問題であり、法的には実親の扶養義務は残ります。
ただ、現実的には扶養義務の強制力を持つ訳でもなく、拒否すればそれまでです。
扶養した場合は、相続時に寄与分が認められる場合もあります。