住宅ローンの頭金に親から約1700万円もらった際、贈与で申告しなかった場合、税務調査はこないですか?因みに550贈与、360相続、802自己資金で申告すると?

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回答4件)

id:ykanzaki No.1

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ポイント18pt

最近贈与の非課税枠が拡大されましたから,確認し申告できるようにしておくのが良いと思います

id:maemu1

それはわかっているのですが住宅ローンも契約終了してまして、上記の按分で契約書に記載しているので、登記もそのままになると思うので、、、

2005/02/15 21:13:21
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

こちらは、平成15年度中に贈与を受けた場合の、贈与税の申告期限です。よって、平成16年1月1日〜12月31日までに受けた像よな変わる申告期限は、2月16日〜3月15日であり、まだまだ十分間に合います。

http://www.nta.go.jp/

国税庁ホームページ

国税庁は、新規に不動産取得をした人に対して、お伺い書の提出をする場合があります。この比率は年々異なるので、運がよければ対象数が少なく、ご自身がヒットする可能性が低いものの、運が悪ければお伺い書の提出を求められ、重加算税の対象となります。

当然、住宅取得特別控除の申請をするでしょうから、事前に税務署に相談して、修正申告成りすることをお勧めします。

刑法と同様、自ら過ちを認めて相談をすれば、相応の対応をしてくれます。

id:maemu1

修正できるのですね^^

住宅ローンの契約には影響ないでしょうか?

登記のしなおしの費用はいくらくらいなんでしょうか?

2005/02/15 21:49:03
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

どのような金融機関で借入をしたのか分かりませんが、基本的には金銭消費貸借契約証書というものを締結していると思います。これは、同様の価値のものを弁済します(平たく言うと)という契約書であるため、借入をした金額以外のことについては、契約内容になっていないはずです。申込書に記載をしただけで、契約内容には関係ないはずです。もう一度、内容をご確認したら如何でしょうか。

恐らく15千円もあれば出来ると思います。登記設定時に依頼をした司法書士の先生に確認したら如何でしょうか。場合によっては、税理士の先生を紹介してくれて、無料で手続きを教えてくれることもあります。特に司法書士事務所ではなく、総合事務所といったところの場合は、司法書士・行政書士・税理士・弁護士・弁理士といて、相互に得意分野で相手をサポートしあっていますよ。

id:maemu1

ありがとうございます

2005/02/15 22:26:47
id:tiptop No.4

回答回数66ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20021024A/in...

No.29 登記簿の見方(基礎の基礎) - [不動産売買]All About

登記に、自己資資金の内訳どころか住宅の価格は記載されませんよ。

登記されるのは、住宅ローンで設定される抵当権の金額だけです。

贈与を受けたことが確認できれば、

税務署から銀行へ通知が行くとも思えませんから、修正申告した方が良いのでは?

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