1.雇用保険に遡って加入する方法。
2.妻の雇用者は違法な雇用を行っているのかどうか。
3.あまり波風を立てずに、雇用保険に加入する方法。
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/ko3.htm
雇用保険・加入義務の範囲 吉田社会保険労務士事務所
ご質問のとおり加入条件には当てはまりますね。
2年で時効になりますので、早めの対応が必要でしょう。
あまり違法と言わず、他の人とも協力して
やっていくのがベストでしょう。
おそらく会社は雇用保険でなく健康保険などの経費を心配しているんだと思いますよ。
まあ、多少でも経費増にはなりますが、、
URLの最下部「被保険者とならない労働者」のどれかに該当していませんか?
特に労働時間関係で、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれない方」
に該当している可能性が疑われると思います。
このへんのことは「雇用契約書(または労働契約書)」に記載されています。
雇用期間が1年以内の期間で定められていれば、
このことに該当してしまいます。
この場合は雇用保険に加入することはできません。
また、労働契約書が交わされていない場合、
そちらのほうが問題になります。
ありがとうございます。
1 2年前までは遡って加入できるそうです。
>>加入していなかったときは、2年間の遡及加入ができる。(会社が手続を拒否した時は、自分で最寄りの公共職業安定所 [ハローワーク] に事情を申し出て手続をすることもできる)
2 ハローワークで確認できるようです。
>>公共職業安定所(ハローワーク)で配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記入し、本人若しくは代理人の来所又は郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)のいずれかの方法によって、原則として当該確認照会に係る事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出
5人未満の農林水産の個人事業所に雇用される者や4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者は加入の対象にならない(1のリンク参照)そうですから、まずはこの点を確認し、2のハローワークで確認した上で、必要があれば会社に交渉することになると思います。会社が拒否をしても事情を申し出れば手続きができるとありますが、それだと波風が立ちそうですよね・・・・・・
なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。