特許についての質問です。


日本の出願で拒絶査定が出た「他人が出した特許」をPCT出願することができるでしょうか?

著作権の問題が絡んできたりしますでしょうか?


「他人が出した特許」はPCT出願はされていません。

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  • 終了:2006/09/15 02:32:36
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回答2件)

id:clever_playboy No.1

回答回数337ベストアンサー獲得回数3

ポイント100pt

大丈夫です。


「PCT国際出願」の特徴

優先権主張する場合には、日本に出願してから1年以内に各国へ出願する必要がある。  

あるいは、日本への出願無しで、いきなりPCT出願することもできる。  


下記のページに、上記が書いてあります。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/~chizai/dic/q&a31-40.html


ちなみに、ここの欄は専門家の回答ではありませんので・・・、ご自分で確認の上で、どうぞ。

(当たり前ですが(藁))

id:Potter

回答ありがとうございます!

「他人が出した特許」と言う部分はどうでしょうか?

2006/09/15 02:23:59
id:shiranui No.2

回答回数11ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai_list.htm

URLは、特許庁の国際出願に関するページです。


PCT出願が可能か否かということであれば、形式的に出願することは可能です。

しかし、他人の発明をPCT経由で外国に出願しても、その外国において出願は拒絶され、特許になりません。したがって、労力を使って益がないので、PCT出願をしないことをお奨めします。

外国で、このPCT出願が拒絶される理由は、日本において、拒絶査定がされたという事実から、その日本の特許出願は、出願日から1年6月が経過しており、既に出願公開されていると考えられるからです(特許法第64条)。

PCTルートで出願した外国においても、日本の出願公開公報は、公知刊行物として引用され得ますので、外国になされたPCT出願は、日本で拒絶査定がされた特許出願の出願公開公報を引用して、「新規性がない」という理由で拒絶されます。仮に、審査官が、この出願公開公報を見落として特許になったとしても、特許権は無効です。

仮に、優先権(PCT第8条)を主張できれば、日本の出願公開公報が公知刊行物となることはありませんが、今回の事案の場合には、他人の特許出願日から12か月を経過しているはずですから、優先権を主張することができません。


なお、著作権の問題につきましては、PCT出願をする際に、他人の出願人から特許を受ける権利の譲渡契約を行えば、法的に問題は生じないと考えます。今回の事案の場合は、出願公開された時点で、外国における特許を受ける権利は消滅したと考えられますが。

id:Potter

回答ありがとうございます!

完璧な回答ありがとうございます。

たしかに公知になりますね。

あたりまえですけど、見落としていました。

十分な回答が得られたので

質問を終了させていただきます。

2006/09/15 02:31:03

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