日本の出願で拒絶査定が出た「他人が出した特許」をPCT出願することができるでしょうか?
著作権の問題が絡んできたりしますでしょうか?
「他人が出した特許」はPCT出願はされていません。
大丈夫です。
「PCT国際出願」の特徴
優先権主張する場合には、日本に出願してから1年以内に各国へ出願する必要がある。
あるいは、日本への出願無しで、いきなりPCT出願することもできる。
下記のページに、上記が書いてあります。
http://home.hiroshima-u.ac.jp/~chizai/dic/q&a31-40.html
ちなみに、ここの欄は専門家の回答ではありませんので・・・、ご自分で確認の上で、どうぞ。
(当たり前ですが(藁))
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai_list.htm
URLは、特許庁の国際出願に関するページです。
PCT出願が可能か否かということであれば、形式的に出願することは可能です。
しかし、他人の発明をPCT経由で外国に出願しても、その外国において出願は拒絶され、特許になりません。したがって、労力を使って益がないので、PCT出願をしないことをお奨めします。
外国で、このPCT出願が拒絶される理由は、日本において、拒絶査定がされたという事実から、その日本の特許出願は、出願日から1年6月が経過しており、既に出願公開されていると考えられるからです(特許法第64条)。
PCTルートで出願した外国においても、日本の出願公開公報は、公知刊行物として引用され得ますので、外国になされたPCT出願は、日本で拒絶査定がされた特許出願の出願公開公報を引用して、「新規性がない」という理由で拒絶されます。仮に、審査官が、この出願公開公報を見落として特許になったとしても、特許権は無効です。
仮に、優先権(PCT第8条)を主張できれば、日本の出願公開公報が公知刊行物となることはありませんが、今回の事案の場合には、他人の特許出願日から12か月を経過しているはずですから、優先権を主張することができません。
なお、著作権の問題につきましては、PCT出願をする際に、他人の出願人から特許を受ける権利の譲渡契約を行えば、法的に問題は生じないと考えます。今回の事案の場合は、出願公開された時点で、外国における特許を受ける権利は消滅したと考えられますが。
回答ありがとうございます!
完璧な回答ありがとうございます。
たしかに公知になりますね。
あたりまえですけど、見落としていました。
十分な回答が得られたので
質問を終了させていただきます。
回答ありがとうございます!
「他人が出した特許」と言う部分はどうでしょうか?