http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/sinkoku.htm
法人税の確定申告制度・中間申告制度について
1 確定申告
納税者は自分で申告書を作成し税金を納付しなければいけません。
(1) 申告書の提出期限
各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、所轄税務署長に対し、所得金額や法人税等を記載した申告書を提出しなければなりません。 (例) 3月決算法人の場合には5月31日までに確定申告書を所轄税務署に申告する必要があります。 (事業年度終了の日の翌日=3/31の翌日=4/1から2月以内=5/31) ・確定申告書には、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書、利益処分計算書等の書類を添付しなければなりません。
(2) 提出期限の延長
災害等があった場合や、会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により申告書の提出期限が延長される場合があります。
(3) 確定申告による税金の納付
確定申告書を提出した法人は、申告書の提出期限までに法人税(地方税や消費税も)を、銀行や郵便局等を通じて国(地方公共団体)に納付しなければなりません。
2 中間申告 (1) 申告書の提出
① 前期の実績による場合(予定申告)
事業年度が6月を超える場合には、事業年度の開始日から6月を経過した日から2月以内に、所轄税務署長に対し次により計算した法人税等を記載した申告書を提出しなければなりません。
(3月決算法人の場合には、11月30日までに中間申告書を、所轄税務署に提出する必要があります。)
ただし、次の金額が10万円以下の場合や、ない場合は、中間申告書を提出する必要はありません。 ・前期の確定申告に係る法人税額×6÷前事業年度の月数 ※実際には、税務署から前期の法人税の額や計算した数値が印刷された申告書と納付書が送られてきます。
② 仮決算による場合
中間申告書を提出すべき法人が、事業年度開始の日から6月の期間を一事業年度とみなして所得の金額を計算した場合には、それに基づいた中間申告書を提出することができます。 ※ 中小企業の場合は、前期より利益が減少している時(前期の所得金額の1/2も6ケ月間で所得が生じていない場合)に仮決算を組むことが多いようです。 なお、仮決算による中間申告を行う場合は、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の書類を添付しなければなりません。
(2) 中間申告書の提出がない場合の特例
中間申告書を提出すべき法人が、その中間申告書をその提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合には、その提出期限において、上記(1)①の申告書の提出があったものとみなされます。従って、中間申告書の期限後申告はできないことになります。
(3) 中間申告による税金の納付
中間申告書を提出した内国法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国にしなければなりません。
確定申告書を提出しなかった場合の取扱い
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
1 中間申告書の提出が必要な事業者
事業者が個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額が48万円を超える場合
2 中間申告により納付すべき消費税額等の計算及び申告期限(納期限)
イ 前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額
×12分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限)
課税期間開始の日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
ただし、個人事業者の場合には、その課税期間開始後の2か月分(1月及び2月分)は5月末日まで、法人の場合には、その課税期間開始後の1か月分は、その課税期間開始の日から4か月以内(例えば、3月末決算法人の4月分は7月末日まで)
ロ 前課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額
×4分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限)
課税期間開始の日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
ハ 前課税期間の消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の場合
イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額
×2分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
ロ) 中間申告の提出期限(納期限)
課税期間開始の日以後6か月の各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
3 仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記の計算に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付はできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
4 確定申告による中間納付税額の調整
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
5 延滞税
納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
(消法42、43、45、48、53、平15改正法附則29、措法86の6、措令46の4、通則法60、消基通15-1-3、15-1-5)
中間申告というものですね。
消費税
事業者が個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額が48万円を超える場合、中間申告書の提出が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm
法人税
前期の法人税額が20万円を超える時は、中間申告という6ヶ月間の申告をし、納税をしなければいけません。
http://www.narashino-cci.or.jp/keieishien/keieishien-9/keieishie...
と決まっています。
中間申告
法人税額が20万円を超えた場合
消費税の申告と納付
直前の年税額が4,800万円超の課税事業者は中間申告と納付を毎月行う必要がある
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B100400
法人税の申告手続き・納付
http://www.shohi.com/haya/haya03_01.html
中間申告について 【消費税パーフェクトガイド.com】
http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/sinkoku.htm
法人税の中間申告制度。事業年度が6月を超える場合、事業年度の開始日から6月を経過した日から2月以内に、所轄税務署長に対し法人税等を記載した申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の金額が10万円以下の場合や、ない場合は、中間申告書を提出する必要はありません。
・前期の確定申告に係る法人税額×6÷前事業年度の月数
※実際には、税務署から前期の法人税の額や計算した数値が印刷された申告書と納付書が送られてきます。
また、仮決済による中間申告書の提出もできます。
http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/category/kurashi/campaign/h17...
消費税の中間申告制度。
法人で消費税及び地方消費税の中間申告が必要な方は次のとおりです。
1 直前の事業年度における消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の課税事業者
2 直前の事業年度における消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の課税事業者
3 直前の事業年度における消費税の年税額が4,800万円を超える課税事業者
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