義理の兄から仕事を紹介してもらう事になりました。
私の業務内容は広告の写真合成です。紹介先は広告制作会社だと想定しています。
ただし、兄は会社経営をしていて、紹介するにあたり兄の会社にキックバックが
必要とのことでした。キックバックは法的に認められているとの事ですが
こちらからの請求額に対しどのくらいのパーセンテージと定められているもの
なのでしょうか?また各案件毎に毎回必ず必要なものなのでしょうか?
キックバック(紹介手数料のようなものでしょうか)は議員や公務員に
渡すのはダメですが、民間同士なら問題ありません。
私の知っている例では契約金額の5~6%というのがあります。
毎回必要かどうかは、SAYAOSTOONさんと義兄さんとの間での
話し合いによって決まります。
パーセンテージですが、3~10%くらいを目安に考え、
受注金額に応じて変化させるのも一つの手です。
もし、10%を超え、例えば30%などと言われるようでしたら
私なら、その仕事は断ります。
通常、受注金額を100と仮定すると、
50~80の間で経費+人件費が賄えます、
で、0~30の範囲が利益になります。(10は重複)
(悪くどくやれば、もっと利益は出ますが)
となると、30のキックバックを求められると
SAYAOSTOONさんの利益は全くなくなります。
利益どころか、赤字になる可能性もあるのです。
常識的には3~10%。
領収書を発行してもらえるのならば、15%が上限。
ご回答ありがとうございます。
例えば、消費者金融の金利の上限は、法的に何パーセントと決まっていると思いますが(ヤミ金などは別として)、
キックバックにそういった上限が有るのかを知りたくなりました。法的な決まりは有るのでしょうか?
rin-inさんのおっしゃるように話し合いで決めるもので、大体3〜10%が常識というのが分っていれば、義兄との話も
ギスギスせずに済みます。あと常識外れとも思われずに済みますし。あと最後の1文が気になったのですが、
キックバックには領収書は出ないのでしょうか?義兄の会社からはキックバックの請求をもらう形になると思うのですが。
http://www.assist-plan.co.jp/business_letter/2005_11/blue.php
http://www.maplan.co.jp/zeimu/hinin.html
>キックバックには領収書は出ないのでしょうか?
領収書はもらうべきだし、法的に問題がないのなら領収書を発行できるはずです。
契約関係からみて、紹介料だと思います。
契約書みたいなものは作ったほうが良さそうですね。
>常識的に考えて適当な金額であれば交際費ではく販売手数料として損金処理できます。
なので、そうでない場合は交際費扱いということになると思います。
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・売上割戻(リベート)でないことは確か
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ご回答ありがとうございます。
キックバックはリベートでは無いんですね。どこかのサイトで、=リベートと書いてあったので、そう思い込んでました。
法的な決まりはありません。
あくまでも契約上での取り決めによるものです。
極端な話、双方が了承するなら50%でも全然構いません。
ご回答ありがとうございます。
そういうものなのですね。勉強になりました。
義兄と話すときに参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございます。
法的な決まりは無いのでしょうか?
有るとした場合もどういう検索をかければいいのかわからないのです。