問合わせ先の調べ方を教えてください。
日本で発売されている洋楽ならJASRACで調べてもらえるようです。
http://www.jasrac.or.jp/park/procedure/procedure_p_6.html
[海外の曲(洋楽)の歌詞・楽譜を出版物に使う場合]
外国の曲の歌詞や楽譜を雑誌やプログラムなどの出版物にのせる場合、JASRACの使用料規定で決められている料金は適用されない場合があります。
この場合、日本でその曲を管理している音楽出版社に「この曲の歌詞や楽譜をのせてもいいですか」などの問合せをする必要があります。
どこの音楽出版社が著作権を管理しているかについては、JASRACで調べますのでお問い合わせください。
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