建設業に詳しい方ヘルプ。3次下請けで工事中(労務請負)で、現段階で800万の未払いにあってます。先延ばしの状態で工事を進めるべきか?又、交渉の仕方などを教えて下さい。お願いします。

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  • 終了:2006/05/11 11:58:55
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回答5件)

id:OVA3 No.1

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http://www.jftc.go.jp/sitauke/guideline.pdf

下請代金支払遅延等防止法というものがありますので

法に照らし合わせて該当するケースであれば

訴えることも可能です

id:petkichi No.2

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

元請けや二次下請けの会社状況によるし、今後の付き合い方にもよります。請負額の何割を占めて800万円なのかがわからないので、申し上げにくいのですが・・・。ほとんど未払い800万円と仮定した場合・・・未払い金を完済しなければ工事ストップをするべきでしょう。その他担保を要求し、受け入れた後に工事再開でしょう。担保とは・・・二次下請けの社長さんの自宅に抵当権や外車であれば車を担保にするなどです。二次下請けさんの財務内容を把握しながら、請けるか請けないかをいつも判断するようにした方が、御社の経営にもプラスになるでしょう。以外と二次下請けの社員さんたちの声が参考になります。又、三次下請け業者会等の業者会を内々で作り情報交換をしながら結束を固めた方が懸命だと思います。全ては情報です。

●全国建設業協会です。そちらに相談した方がもっと良い結果が得られるでしょう。

http://www.zenken-net.or.jp/

id:drank No.3

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

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先ず毎日の出面(作業日報)はちゃんと付けていらっしゃるのでしょうか。また、請求書も提出しているのでしょうか。(結構出していないケースで通っているかもしれませんが)その上で現場担当(ゼネコン側の)者に相談してみるのも一つだと思います。(最悪の場合に証拠として)ただ、2次下請けが支払いをストップしているのか、ゼネコン側なのかはわかりませんが、少し強気で工事がストップしてしまうくらいの状況を理解させたほうが、良いのではないでしょうか。(変わりの業者がいるのであれば考えものですが)http://www.aa.alpha-net.ne.jp/amamin/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%82%92...

id:osarivan No.4

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http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html

下請法に抵触していると思われるので、公正取引委員会に相談するのが手っ取り早いと思います。

id:newmemo No.5

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント20pt

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/index....

第2次下請会社との今までの取引の状況及び今後の取引をどのようにするかに係ってくると判断されます。今後の取引は難しくなるでしょうが、代金回収を優先されるのでしたら、建設工事紛争審査会で解決を図れます。申請手数料が必要です。

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。

http://www.pref.osaka.jp/kensin/kensetusido/zenkoku.html

中央審査会と各都道府県に設置されています。

http://www.pref.osaka.jp/kensin/kensetusido/funsou.html#sec2

第2次下請会社と貴社との契約に関する処理となります。

http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/f200508651bcbf3...

審査会は、「建設工事の請負契約に関する紛争」(建設工事の請負契約の当事者間に生じた請負契約の解釈、実施をめぐる紛争)を専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、新潟県をはじめ各都道府県と国土交通省に設置されています。

http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#s3-2

(建設工事紛争審査会の設置)

第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/gb088.html

下請代金支払遅延等防止法は建設工事では対象外です。

※ 建設工事の請負については、別途「建設業法」が適用されます。

id:hitobiro

大変に参考になりました。有難う御座います。

2006/05/10 13:15:16

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